2024年4月1日から、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(通称「改善基準告示」)の改正が適用されました。
その主な改正点の一つである連続運転時間については、原則(4時間以内)は維持しつつ、新たな例外措置が設けられました。具体的には、サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)等に駐停車できないといったやむを得ない理由がある場合に限り、連続運転時間が4時間を超えても、最大4時間30分まで運転を継続することが認められます。
ただし、この例外を適用するには、その4時間30分の運転期間中に、1回あたり10分以上の運転中断(休憩等)を合計して30分以上確保していることが条件となります。
この例外措置は、主に高速道路の走行中にSA/PAが利用できない状況を想定しており、昨今のパーキングエリアの混雑といった問題への対応という側面も考慮されたものと考えられます。


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